これからのことを考えて著作権について調べる。
賠償金を課されぬよう、どこからアウトになるのか把握しておきたい。


有効期限は基本的に著作者の死後50年。
著作権はいくつかの支分権で構成されている。
Wikipediaの表からの転用を以下に載せる。

複製権:著作物を複製する権利。
上演権及び演奏権:著作物を公に上演したり演奏したりする権利
上映権:著作物を公に上映する権利。
公衆送信権等:著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
口述権:言語の著作物を公に口述する権利。
展示権:美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利。
頒布権:映画の著作物をその複製によって頒布する権利。
譲渡権:著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし、映画の著作物は除く)。
貸与権:著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。
翻訳権:「翻案権」。 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。
追求権



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著作物に対して、転載・転用・盗用は許されない場合があり、引用は許される。
早速直前に転用してるじゃん……って思うじゃん?
上記はWikipediaの著作権ポリシーにより問題ない。
引用の条件を満たすにあたり、著作権法を根拠とする。


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著作権法
(引用)
 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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つまり下記2点を両方満たせば引用として認められる。
・公正な慣行に合致するもの
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの


公式の解釈として文化庁HPのQAによれば、以下のように引用する場合の具体的条件が挙げられている。

[1]引用する資料等は既に公表されているものであること
[2]「公正な慣行」に合致すること
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
[6]引用を行う必然性があること
[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすこと


ここで言うところの「主従関係」とは、引用部分がメインにならず、あくまでコンテンツのための要素であるということ。
あらゆるネタを絶対服従させる邪気眼を持つ私にとって造作もないことよ。

以上より、この程度の条件ならば結構自由にやれそうだ。
もう何も怖くない。



【後日追記】
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