ごきげんよう。

新型コロナウイルスの蔓延により、ついに緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項)が発令された。
社会はより混沌を深め、観測者としてはより面白くなってきた。
本日の緊急事態宣言を受けて、日本がどうなっていくのか思いを巡らせよう。

以前から、緊急事態宣言を早急に発令するようにとの要望はインターネット上で散見された。
しかしながら、緊急事態宣言が発令されたら具体的にどうなるのか、理解している人は少ないだろう。
かくいう私も把握していない。

というわけで、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づく緊急事態宣言について勉強しよう。
さくっと読んだところ、緊急事態宣言を簡単に説明すると、医療リソースを新型インフルエンザ等(今回の場合、新型コロナウイルス)に最優先で充てる(全振りする)ということ。つまり、医療現場が新型コロナウイルスに一層振り回される。
一方、非医療従事者は治療以外の面でどのような影響を受けるのか。飲食店などのサービス業は経営を継続することができるのか。
こうした制限は、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条に規定されている。

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


重要と思われる部分を太字にした。
なお、雑リサーチなので、本条以外にも制限規定が設けられている可能性もある。つまり、しっかり自分で調査しなさい。

新型インフルエンザ等対策特別措置法45条では、海外諸国のように個人が不要不急の外出をすることにより罰金や逮捕の対象となることは規定されていない。
一方、学校、社会福祉施設、興行場などの施設管理者は、特定都道府県知事により施設使用の制限または停止を要請される場合がある。そして、この要請を無視すると特定都道府県知事からの指示がなされ、公表として世間に晒し上げられてしまう。

結局のところ、施設管理者でなければ、個人として大きな制限を受けないと思われる。
施設管理者(サービス業など)は、要請を無視して営業し続ければ晒されてしまうわけだが、企業イメージ悪化も覚悟して営業を強行する猛者も現れるだろう。実際、生活自体が危険になれば背に腹は代えられない。こうしたアウトロー業者が多発して、「赤信号みんなで渡れば怖くない」状態になることも予想される。
ちなみに、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、医療機関への補償は規定されているが、施設管理者への補償は規定されていない。これは、施設管理者への制限や停止が強制力を持たないからだろう。
さらなるカオスの予兆に、今後の世界の行く末に期待が高まる。

以上、緊急事態宣言についてメモ。


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