数か月前、NHKから国民を守る党(N国党)の面白さに気付いた堕天使エヌ。
この堕天使ブログのネタとしてN国党を採用することを決定した。
そして、N国党が無料配布しているNHK撃退シールが本当に貰えるのか実験してみた。なにしろ巷では、NHK撃退シールを申し込んだのに配布されないし、そのことをツイートしたら立花孝志からブロックされたという情報が拡散されている。


過去記事でも明言したように、この堕天使エヌは、既得権益の犬でもなければ、N国党の信者でもない。
そして、NHK放送受信契約を締結していない。
公正中立の視点から日本放送協会やNHKから国民を守る党を観測している。

さて、なぜ数か月前に受領したNHK撃退シールを寝かせていたかというと、奴らに個人情報が特定されることを防止するためである。
というわけで、NHK撃退シールの無料配布キャンペーン概要から説明していこう。

NHKから国民を守る党公式サイトにて、以下のように記載されている。
NHK撃退シール応募方法
tachibanakumi0112@hotmail.co.jp まで住所・氏名・電話番号を送信して下さい。
引用:NHKから国民を守る党公式サイト(http://www.nhkkara.jp/seal.html)
つまり、個人情報の提供と引き換えにNHK撃退シールを獲得できるとのことである。
上記アドレスに個人情報を晒したところ、「立花孝志ひとり放送局株式会社」名義で郵便物が届いた。

立花孝志ひとり放送局株式会社からの郵送
なかなか凝ったデザインではないか。
中身を確認すると、お目当てのNHK撃退シールが同封されていた。

N国党のNHK撃退シール無料配布
気前が良いことに、NHK撃退シールが2枚封入されていた。
おそらく玄関と裏口とに設置する想定だろう。
NHK集金人が裏口に出現する可能性もあることを示唆している。

ここまで主に無料配布のNHK撃退シールを獲得する方法を実績を交えて説明してきた。
ややもすると、私が「NHKから国民を守る党」に忖度しているかに思われかねない。
だが、堕天使エヌは決してN国党信者にあらず。
その証拠に、ここからはN国党に懐疑的な意見を述べていこう。


立花孝志ひとり放送局株式会社からの封筒には、NHK撃退シールのほかに「視聴料のお願い(任意)」という手紙が封入されていた。
この手紙によれば、立花孝志のYouTube動画の視聴料を任意で送金しろとのことである。
立花のYouTube動画にはスポンサー広告が付いているにもかかわらず、別途受信料を徴収しようとしているのだ。
NHK放送受信契約の受信契約のみでCMを入れない日本放送協会や、スポンサーのCMを入れることにより国民から直接受信料を徴収しない民法各社を見習ってほしいものである。
また、立花孝志のYouTube動画の視聴料が任意徴収であることから寄付の視点で考えると、時期的にも24時間テレビと比較したくなる。この24時間テレビは、偽善であるとか非難されがちだが、しっかり寄付をしているという点で、巻き上げた金を自分やN国党のために使用する立花孝志ひとり放送局株式会社に比べれば良心的に見えてくるだろう。
ここで、立花孝志は政治献金を一切受け取っていないとYouTube動画で断言していたが、立花孝志ひとり放送局株式会社を介して実質政治献金と見なせる集金を行っている。
そして、メンタリストDaiGoのN国党考察動画によれば、寄付を受け取った者は基本的に支援者に忖度することが精神科学的実験結果だと示されている。
つまり、立花孝志およびN国党が視聴料納付者に有利な政治活動を行う可能性が高いと考えられる。

再び「NHKから国民を守る党」公式サイトの話題に戻る。
N国党サイトには、NHK撃退シールについて以下のように説明されている。
このシールを玄関先に貼っておけば、NHK集金人が来なくなる魔法のシールです。またNHK受信料を支払わなくても、NHKから裁判で訴えられる可能性をほぼ0%にするNHK裁判防止効果のあるシールです。
引用:NHKから国民を守る党公式サイト(http://www.nhkkara.jp/seal.html)
しかしながら、上記説明は虚偽である。
もちろんNHK撃退シールが法的拘束力を何ら有しないことは明らかなのだが、NHK撃退シールを貼り付けたにもかかわらずNHK集金人が来訪することのエビデンスは、立花孝志やN国党モブ共のYouTube動画にてセルフ開示されている。

ここで、NHKから国民を守る党公式サイトにおけるNHK撃退シールの虚偽記載は違法なのではないかと考えた。
つまりN国党は景品表示法違反なのではないか?
このとき「NHK撃退シール」が「景品」か否かが問題になるだろう。
消費庁公式サイトには、以下のように説明されている。
景品表示法上の「景品類」については、同法第2条第3項において、
①顧客を誘引するための手段として
②事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
③取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益
であって、内閣総理大臣が指定するものをいうと定義されています。
引用:消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/#q1)
要件を順に確認しよう。

>①顧客を誘引するための手段として
間違いない。

>②事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
事業者←立花孝志ひとり放送局株式会社
商品又は役務(サービス)←NHK撃退シール、NHK集金人を追い返す約束
取引←個人情報を提供すること、任意の視聴料送金

>③取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益
物品、金銭その他の経済上の利益←NHK集金人が来なくなること、不払いしてもNHKから裁判で訴えられる可能性をほぼ0%にすること

したがって、NHK撃退シール無料配布が景品表示法上の「景品類」に相当すると考えられ、立花孝志ひとり放送局株式会社が景品表示法違反を犯していると考えられる。
ただし不確実な部分が「取引」の解釈である。
リストとしての個人情報は、ネットビジネス界隈では単価2,000円と聞いたことがあるが、物々交換による取引の対象と見なされるだろうか。
なお、「個人情報」「取引」でGoogle検索すると「ブラックマーケット」の情報がヒットする模様。闇が深い。

さらに、NHKから国民を守る党公式サイトでは、NHK集金人の犯罪性を指摘している。
・玄関扉に足を入れて扉を閉めさせないようにする【脅迫罪・住居侵入罪】
・家の前で待ち伏せする【めいわく防止条例違反】
・【帰って】と何度言っても帰らない【刑法130条・不退去罪】
・何度もチャイムを鳴らし続ける【めいわく防止条例違反】
引用:NHKから国民を守る党公式サイト(http://www.nhkkara.jp/seal.html)
たしかに、玄関扉に足を入れたり、家の前で待ち伏せしたり、何度もチャイムを鳴らし続けたりするようなら犯罪とされてしかるべきだろう。
一方、立花孝志やN国党モブ共が参上してNHK集金人を威圧するパフォーマンスは、威力業務妨害に相当すると考えられる。この威力業務妨害は刑法の範疇であるため、刑罰対象でなければ違法行為も許されるとする立花理論においてもアウトである。

以上、NHK撃退シールが無料配布されるか実験してみた後日談として、NHKから国民を守る党の違法性を検討してみた。
個人的結果であるが、約束通りNHK撃退シールが送付されてきた。
忘れてはならない事実として、この堕天使エヌは、既得権益の犬でもなければ、N国党の信者でもない。
最後に喧嘩両成敗で公正さをアピールして終了しよう。
NHKをぶっ壊す!
そして、N国党をぶっ壊す!

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